相続登記

続登記義務化が始まりました。
不動産の相続開始を知ったときから3年。すでに相続が開始しており相続登記がまだの方は、令和9年3月末までに相続登記をしなければなりません。手続きだけであれば、ご自身でも可能ですが、相続人の特定、誰が相続をした方が良いか。その方その方によって事情が異なりますので、将来も見据えた相続登記をぜひご相談ください。

遺産承継

相続登記に限らず、銀行や証券会社など手続きすることをたくさんあります。これらの手続きは大変な手間と時間がかかります。これらを一括して代理人となり手続きを行うことが可能です。

写真:遺産承継

不動産売却サポート

子供が別の場所で居を構え戻ってこない、いずれ施設に入りたいなど、将来の売却に備えるためのサポートです。登記簿や境界標の確認など、売却したいときにすぐに処分ができるよう備えておくことが必要です。また将来認知症などの意思能力が不十分な状態になったときには思う通り売却ができないことがありますので、そのための対策をご提案いたします。

写真:不動産売却サポート

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