はじめての不動産売却などで不安がある方、ご相談ください。誠心誠意お応えいたします。
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SERVICE
続登記義務化が始まりました。
不動産の相続開始を知ったときから3年。すでに相続が開始しており相続登記がまだの方は、令和9年3月末までに相続登記をしなければなりません。手続きだけであれば、ご自身でも可能ですが、相続人の特定、誰が相続をした方が良いか。その方その方によって事情が異なりますので、将来も見据えた相続登記をぜひご相談ください。
お亡くなりになった登記名義人の住所氏名から、その方の出生までの戸籍謄本など取得して、法定相続人を特定します。不動産を相続する方が決まっているのであれば、その方の名義にするための遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員から署名捺印(実印)をもらい、それぞれ戸籍謄本、住民票、印鑑証明書を添付のうえ、法務局に申請いたします。お問い合わせいただきましたら、より具体的な必要書類もご案内いたします。
相続登記に限らず、銀行や証券会社など手続きすることをたくさんあります。これらの手続きは大変な手間と時間がかかります。これらを一括して代理人となり手続きを行うことが可能です。
お亡くなりになった方の預貯金や証券口座の解約など不動産登記以外の相続に関わる解約手続きをお手伝いいたします。口座をお持ちの銀行に照会をかけ、相続の報告、残高などの確認、解約手続きを行います。相続税申告が必要な方については、過去の取引履歴なども取得して税理士さんと連携いたします。なお本業務には前述の相続登記も含んでおりますので、まとめてご依頼ください。
子供が別の場所で居を構え戻ってこない、いずれ施設に入りたいなど、将来の売却に備えるためのサポートです。登記簿や境界標の確認など、売却したいときにすぐに処分ができるよう備えておくことが必要です。また将来認知症などの意思能力が不十分な状態になったときには思う通り売却ができないことがありますので、そのための対策をご提案いたします。
まずは、現在の登記簿の確認をいたします。ご自宅の登記情報を取得し権利関係の診断を行い、現状と将来の対策についてアドバイスいたします。(ご自宅以外の物件でも対応可能です)
また、売却となるとお隣との境界確定が必要です。これは土地家屋調査士が役所調査を基に現地を測量し、お隣さんと立会をしたうえで、境界標設置し、合意書を交わすという業務です。時間がかかる業務となりますので、将来に備えて事前に対策しておくことをおすすめいたします。
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