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相続登記業務

続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。この手続きを怠ると、その土地や建物の所有権を他人に主張することが出来ません。これまで、相続登記の手続きは義務ではありませんでしたが、令和6年4月から3年以内に相続登記をしなければならないようになりました。
相続登記を行うには、亡くなった方の戸籍謄本等の書類をすべて集めなければならないのですが、これには相当な労力が必要なうえに、収集時に少しでも不備があると登記が出来ません。
そこで当事務所では、お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しております。戸籍収集などはご自身で頑張ってみて登記申請だけ依頼したいライトプランと、いちからすべてをまかせたい相続登記おまかせプランです。ご要望に応じて対応させていただきます。

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