はじめての不動産売却などで不安がある方、ご相談ください。誠心誠意お応えいたします。
-
相談のご予約はこちら
078-391-7300 受付時間 9:30〜17:30(平日) -
メールでのご予約はこちら
QUESTION
相談は無料で対応させていただきます。事務所へお越しいただく事をお勧めしております。
基本的に土日はお休みをいただいております。しかし、事前にご予約をいただければ調整をさせていただきます。
業務終了後になります。ただし登録免許税などの立替金が高額となる場合は、事前にお預かりすることもあります。
はい、すでに他の司法書士事務所に依頼されていることに関して、当事務所独自の手続や費用のご提案(いわゆる「セカンドオピニオン」)は承ります。ただし、他の事務所の対応について意見を求めることや、他の司法書士とのトラブルに関するご相談は承ることができません。所属する司法書士会にご相談ください。
預金口座を持っている方が死亡すると、金融機関が死亡の事実を知った後は、その口座が使えなくなりますので、自由に預金の出し入れができなくなります。その預金口座を解約するには、相続手続きが必要です。相続手続きをするには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。遺言書がある場合には、単独で解約手続きができることもあります。
遺産承継業務とは、司法書士が相続人全員から委任を受けて、預金や株式、投資信託などの一切の相続手続きをサポートする手続きです。相続が発生すると、3か月以内に相続を承認するか放棄するかを検討し、10か月以内に相続税の申告をする必要があります。煩雑な相続手続きを期限内に完了させるためには、時間の余裕がありません。また、相続手続きに必要な戸籍謄本等や、預金や株式の残高証明書、不動産の登記簿謄本及び固定資産評価証明書など、必要な書類の収集にもかなりの労力と時間が必要となります。このような相続手続きに必要な一切のことを委任していただくのが遺産承継業務です。司法書士が代理できない相続税の申告については、信頼できる税理士をご紹介いたします。
司法書士が作ります。まず、被相続人の除籍謄本、改正原戸籍、相続人の戸籍を確認し、相続人を確定します。そして、遺産について話し合いができましたら、司法書士が合意した内容についての遺産分割協議書を作成します。最後に相続人全員に署名、押印(実印)して頂きます。
ご依頼・ご予約はこちら
はじめての不動産売却などで不安がある方、ご相談ください。誠心誠意お応えいたします。