「遺言は子どもたちへの最後の手紙です」動画を作成いたしました。

  • 2026年03月01日
  • コラム
           

遺言は、子どもたちへの最後の手紙
〜財産を分けるだけではなく、想いを残し、不動産の負担も減らすために〜


「うちは仲がいいから、遺言なんてまだ早い」

「財産がそれほど多くないから、遺言は必要ない」

そう思っておられる方は少なくありません。
けれど実際には、遺言は”資産家だけのもの”ではありません。

むしろ、ご家族に自宅や土地などの不動産を残す方ほど、遺言の大切さは大きいといえます。
中正事務所では、遺言のご相談を受ける中で、こんなお声をよく伺います。

  • 「子どもたちに揉めてほしくない」
  • 「自宅をどうするかで困らせたくない」
  • 「ありがとう、という気持ちをきちんと残したい」

その想いを形にできるのが、遺言です。
遺言は単なる”財産分けの指示書”ではありません。

遺言は、子どもたちへの最後の手紙です。

遺言でできることは「財産分け」だけではありません

遺言というと、多くの方が
「誰に何を相続させるかを書くもの」
というイメージをお持ちです。

もちろんそれは大切な役割です。
特に不動産は、預貯金のように単純に分けにくいため、遺言があるかどうかで、その後の手続きの負担が大きく変わることがあります。

しかし、遺言にはもう一つ大切な役割があります。

それが、付言事項(ふげんじこう)です。

付言事項とは、法的な「相続の指定」とは別に、遺言書の中でご家族へ気持ちやメッセージを残せる部分のことです。

たとえば、

  • なぜその分け方にしたのか
  • 子どもたちへの感謝
  • 兄弟で仲良くしてほしいという願い
  • 配偶者へのねぎらいの言葉

こうした言葉があるだけで、受け取る側の気持ちは大きく変わります。

同じ内容の遺言でも、付言事項があることで
「お父さん(お母さん)はこう考えていたんだね」
と、納得して受け止めやすくなることがあります。

遺言は財産分けだけでなく、付言事項で気持ちを伝えることもできる。
この点は、ぜひ多くの方に知っていただきたいところです。

残された不動産は、子どもたちにとって「ありがたい財産」と同時に「悩みの種」になることもあります

ご自宅や土地を残すこと自体は、もちろん大切な財産の承継です。

相続の現場でよくある問題


一方で、相続の現場では次のような問題もよく起こります。


1. 誰が相続するか決まらず、手続きが進まない

不動産は現金のように分けにくいため、相続人同士で話し合いが必要になります。
しかし、遠方に住んでいたり、仕事や家庭の事情があったりすると、話し合いが長引くことがあります。

2. 名義変更をしないまま時間が経ってしまう

「とりあえずそのままで…」となり、相続登記が後回しになるケースは少なくありません。
その結果、次の相続が起きて関係者が増え、手続きがさらに複雑になることもあります。

3. 売りたくても、すぐに売れない

相続後に「空き家になるので売却したい」と考えても、権利関係や登記の内容、建物の状態、敷地との関係によっては、売却がスムーズに進まないことがあります。

つまり、せっかく残した不動産が、
子どもたちにとって手続きの負担になってしまうことがあるのです。

遺言と「ご自宅登記診断」をセット

遺言と「ご自宅登記診断」をセットで考えると、子どもたちの負担を減らしやすくなります

中正事務所では、遺言のご相談に加えて、
「ご自宅登記診断」にも力を入れています。

これは、ご自宅や所有不動産について、登記の観点から事前に確認し、

  • 名義は誰になっているか
  • 共有関係はどうなっているか
  • 将来売却するときに気をつけたい点はないか
  • 相続時に手続きが複雑になりそうな要素はないか

といった点を整理するものです。

遺言で「誰に引き継ぐか」を決めることはもちろん大切です。
しかしそれに加えて、その不動産が引き継いだ後に動かしやすい状態かを確認しておくことで、残されたご家族の負担はさらに軽くなります。

  • 将来、子どもたちが住まない可能性があるご自宅
  • 売却も選択肢になりうる不動産
  • 共有名義の不動産
  • 古い登記のままになっている不動産

特に上記当てはまるものがある場合は、遺言作成の前後で一度確認しておくことをおすすめします。

「まだ元気な今」だからこそ、できる準備があります

遺言のご相談は、決して”縁起でもない話”ではありません。

むしろ、元気で判断力がしっかりしている今だからこそ、
ご自身の意思をきちんと形にできます。

  • 誰に何を残したいか
  • どんな気持ちを伝えたいか
  • 不動産をどう引き継げば、子どもたちが困りにくいか

こうしたことを整理しておくことは、将来の安心につながります。

そしてご家族にとっては、
「何をどうすればよいか分からない」という不安を減らす、大きな助けになります。

まとめ

遺言は、家族への思いやりを形にする手段です

遺言は、単なる法律書類ではありません。

遺言は、子どもたちへの最後の手紙。
そして、付言事項を通じて、感謝や願いを伝えることができます。

さらに、不動産をお持ちの方は、
遺言とあわせて事前に登記の状態を確認しておくことで、相続後の手続きや売却がスムーズになりやすくなります。

中正事務所では、
遺言作成のご相談とあわせて、ご自宅登記診断のご相談も承っています。

「何から始めればいいか分からない」
「うちの場合、遺言は必要?」
「自宅を残すと子どもが困らないか気になる」

そんな段階でも大丈夫です。

まずは現状を整理するところから、一緒に考えていきましょう。

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